区民環境委員会(6月15日)で審議された4件の議題のうち、「自動交付機での証明書交付の手数料の値下げ」「区立住宅条例の改正」案、「郵便局での住民票等の発行」については賛成、「
区営住宅条例の改正」案については反対しました。
「
区営住宅条例の改正」案は、区営住宅の管理を、業者(現在は住宅供給公社)への委託から、2年間だけ区の直轄管理に戻し、その後、指定管理者に委ねるという内容です。
私は反対した理由として次の3点をあげました。
(1)生活困窮者に対し安価で住宅を供給するという公営(区営)住宅の役割を、収益の確保が生存条件となる民間業者(指定管理者)に担わせること自体に無理があること。
(2)指定管理者制度の導入の是非は、区の直轄管理の成果をみてから判断すべきであり、現時点で指定管理者の導入を条例化するのは早急すぎること。
(3)指定管理者の選定基準が、条例案の条文では「区営住宅等の効用を最大限に発揮させる…こと」とされているが、「効用」とは何かが規定されておらず、あいまいな記述になっていること。
委員会の質疑で、私が「最大限の効用とは何か」とたずねたところ、住宅課長は「公営住宅法が法の目的として定めている、生活困窮者への低家賃での住宅の供給のことです」と答弁しましたが、「それではなぜ、『公営住宅法が定めるところの…』と記述しないのか」との再度の質問には「区の他の条例文にならった」というだけで、合理的な説明はありませんでした。指定管理者に公営住宅法の目的が担えるかどうかを見極める大事な文言です。読みようによっては「生活困窮者への住宅の提供」を最大限におこなうのか、「収益の確保」を最大限におこなうのか、どちらにも読めるようなあいまいなことは許されません。