政治資金規正法は、事務所費、人件費など経常経費支出について、領収書添付を義務付けていません。
伊吹文科相はこれを利用し、使途が明らかにできない金を事務所費として計上しました。法の穴を悪用した行為です。
佐田玄一郎前行革担当相も同様の事務所費疑惑で辞任しましたが、伊吹氏の行為も辞任に値するのではないでしょうか。
「規範意識」を繰り返し唱え改悪教育基本法を強行した伊吹氏こそ、自らの規範意識が問われています。自ら事実を国民の前に明らかに必要があります。同時に、伊吹氏を文科相に任命した安倍首相の責任も問われています。